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生活保護費訴訟 基準引き下げは「国の裁量権逸脱」 鹿児島地裁が減額処分取り消し、一審13件目

发布时间:2024-01-16 人气:46 作者:郝

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国による生活保護費の基準引き下げは生存権を保障した憲法などに違反するとして、鹿児島市、出水市の受給者30人が、両市の減額処分取り消しや国家賠償を求めた訴訟の判決で鹿児島地裁の坂庭正将裁判長は15日、「厚生労働相の判断は裁量権の範囲を逸脱または乱用し、生活保護法に違反する」として処分を取り消した。国に求めた1人1万円の賠償請求は退けた。憲法判断は、示さなかった。

 同様の訴訟は、29都道府県で起こされ、一審判決は24件目で、処分取り消しは13件目。


 判決によると、物価動向を踏まえた減額(デフレ調整)に厚労省が用いた独自の物価指数は、一般世帯を対象とした家計調査を元に算出しており、生活保護受給世帯の消費構造を反映していないと指摘。外部の専門家による検討を経ていないことや、リーマン・ショックが起きた2008年を起点に物価下落率を算定したことなども併せて「統計等の客観的な数値等との合理的な関連性を欠く」とした。

 原告側は精神的損害への賠償も求めたが「処分取り消しにより、回復される」と判断した。

 鹿児島市と出水市は「判決の内容を精査し、今後の対応は国と協議する」。厚労省は「関係省庁や被告自治体と協議し、今後適切に対応したい」と述べた。

 厚労省は13~15年の3年間で基準額を平均6.5%、最大で10%引き下げ、計670億円を削減した。県内では15年12月~16年1月に計32人が提訴。その後、亡くなった日置市の1人を含め2人が訴えを取り下げた。原告側は「健康で文化的な最低限度の生活」に満たない生活を強いられ、生存権を保障した憲法25条や生活保護法に違反すると主張していた。

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